経営セーフティ共済

中小企業向け支援制度

経営セーフティ共済とは?

取引先が突然倒産し、売掛金が回収できなくなる——中小企業にとって、これがきっかけで連鎖倒産に追い込まれることがあります。経営セーフティ共済(正式名称:中小企業倒産防止共済制度)は、こうしたリスクに備えるための国の共済制度です。掛金を積み立てておくことで、取引先が倒産した際に無担保・無保証人でまとまった資金を借りられます。

制度の基本情報

項目 内容
実施機関 独立行政法人 中小企業基盤整備機構(中小機構)
対象 1年以上事業を継続している中小企業者・個人事業主
掛金 月額5,000円〜200,000円(5,000円単位)、累計800万円まで
税制メリット 掛金は法人の損金、個人事業主の必要経費に算入可能
貸付上限 掛金の10倍(最大8,000万円)まで無担保・無保証人・無利子

制度の仕組み(図解)

制度の仕組み図

⚠️ 2024年10月の改正に注意(図解)

かつては「40か月積み立てて解約→全額戻ってきたらすぐ再加入」という節税目的の使い方が広く行われていましたが、2024年10月の税制改正でこの使い方に制限がかかりました。

2024年改正の注意点タイムライン図

実務への影響:解約手当金が全額益金(利益)として計上される一方、再加入した掛金が2年間損金にならないため、以前のような「節税のためだけの解約→再加入」はメリットが大きく失われました。今は「長く持ち続ける備え」として設計するのが現実的です。

加入資格

  • 継続して1年以上事業を行っている中小企業者・個人事業主
  • 業種に応じた資本金・従業員数の要件を満たすこと(多くの中小企業が該当)
  • 医療法人、NPO法人など一部の法人形態は対象外

掛金と解約手当金の返戻率

加入期間 任意解約時の返戻率
12か月未満 0%(掛け捨て)
12〜23か月 80%
24〜29か月 85%
30〜35か月 90%
36〜39か月 95%
40か月以上 100%

出口戦略が重要

解約時に受け取る解約手当金は全額が益金(法人の利益)として課税されます。そのため、以下のようなタイミングと組み合わせるのが定石です。

  • オーナー経営者の退職金支給時期に合わせて解約し、退職金(損金)と相殺する
  • 大規模修繕など、大きな損金が発生する時期に合わせて解約する

行き当たりばったりで解約すると、思わぬ利益計上で法人税負担が増えることがあるため、税理士と出口戦略を事前に相談しておくことが大切です。

申請の流れ

  1. 商工会・商工会議所・取引金融機関などの窓口へ相談
  2. 必要書類(登記事項証明書、確定申告書等)を準備して加入申込み
  3. 掛金の口座振替を設定
  4. 確定申告時に、法人税申告書の別表10(別表10(7)または(8))と適用額明細書を添付して損金算入

まとめ

  • 取引先の倒産による連鎖倒産を防ぐための共済制度で、掛金は全額損金・必要経費に算入できる
  • 取引先倒産時は無担保・無保証人で掛金の最大10倍(上限8,000万円)を借入可能
  • 2024年10月の改正で、解約後2年間は再加入しても掛金が損金算入できなくなった
  • 節税だけを目的とした短期解約・再加入は効果が薄れたため、退職金支給時期などに合わせた「出口戦略」を事前に設計することが重要

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※本記事は2026年8月時点の公開情報をもとに作成しています。制度内容・税制上の取り扱いは変更される可能性があるため、必ず中小企業基盤整備機構・国税庁の公式サイトで最新情報をご確認ください。

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