業務改善助成金を解説|賃上げ×設備投資で最大600万円

雇用関係助成金

業務改善助成金とは?

事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を引き上げつつ、生産性向上につながる設備投資を行った中小企業・小規模事業者に対し、その費用の一部を助成する厚生労働省の制度です。「賃上げしたいが原資が厳しい」という中小企業の悩みに、設備投資支援とセットで応える仕組みになっています。

制度の基本情報

項目 内容
実施機関 厚生労働省
対象 中小企業・小規模事業者(みなし大企業を除く)
助成率 最大4/5(事業場内最低賃金の水準による)
助成上限額 30万円〜最大600万円(引き上げ人数・事業場規模による)
2026年度の受付開始 2026年9月1日
申請締切 「地域別最低賃金の発効日前日」または「11月末」の早い方

⚠️ 2026年度は制度が大きく変わっています

例年のイメージのまま準備すると申請期間を逃す可能性があるため、変更点を先に押さえておきましょう。

  • 申請受付開始が2026年9月1日からとなり、締切も短期化しています
  • 賃上げコースが50円・70円・90円の3コースに再編
  • 助成率は、申請時の事業場内最低賃金が1,050円未満の場合により高い助成率が適用される仕組み

対象要件

  • 中小企業・小規模事業者であり、みなし大企業に該当しないこと
  • 事業場内最低賃金が、2026年度の地域別最低賃金を下回っていること(申請時点では現在の地域別最低賃金以上である必要があります)
  • 事業場内最低賃金を50円以上引き上げること
  • 生産性向上につながる設備投資等を行うこと
  • 解雇や賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

申請は会社全体ではなく、工場・事務所などの事業場ごとに行います。

助成額の決まり方

助成額は「設備投資等にかかった費用×助成率」と「コース・引き上げ人数ごとの助成上限額」を比較し、いずれか低い金額になります。「上限600万円」と書かれていても、全員が600万円を受け取れるわけではない点に注意してください。

対象となる設備投資の例

  • POSレジ、顧客管理システムなどの業務効率化ツール
  • 作業時間短縮につながる自動化機械
  • その他、生産性向上・労働能率の増進に資する設備・機器

手続きの順番に要注意

交付決定前に設備を購入・発注してしまうと対象外になります。 2026年度は「申請できる状態まで準備し、交付決定後に設備を発注する」という順番を徹底する必要があります。賃上げは申請後、設備の発注・導入は交付決定後、という流れを必ず守ってください。

他の補助金との連動

最低賃金の引き上げに取り組む企業は、新事業進出・ものづくり商業サービス補助金や小規模事業者持続化補助金など、他の補助金でも補助上限額や補助率の特例を受けられる場合があります。賃上げを核に複数の制度を組み合わせる視点を持つと、支援の総額を最大化できます。

申請の流れ

  1. 事業場内最低賃金の引き上げ計画と、生産性向上のための設備投資計画を立てる
  2. 交付申請(2026年度は9月1日受付開始)
  3. 交付決定を受けてから設備を発注・導入
  4. 賃金引き上げを実施
  5. 実績報告・助成金の支給申請

まとめ

    よくある質問

    Q. 勤務間インターバルは何時間から対象になりますか?

    A. 制度上は9時間以上から対象になるケースがありますが、11時間以上の新規導入で上限額が引き上げられるなど、時間数によって助成の手厚さが変わります。

    Q. 中小企業でなくても申請できますか?

    A. 本助成金は中小企業事業主が対象です。大企業は対象外になります。

    Q. 加算措置はどのタイミングで申請しますか?

    A. 賃金引上げ加算・割増賃金率引上げ加算は、本体のコース申請とあわせて要件を満たしていることを証明する形で申請します。

    Q. 予算がなくなったら申請できなくなりますか?

    A. 年度ごとに予算枠が設定されており、予算に達すると受付が終了します。早めの申請が推奨されます。

  • 最低賃金の引き上げと生産性向上設備投資をセットで行う中小企業向けの助成金で、上限は最大600万円
  • 2026年度は受付開始(9月1日)、賃上げコース区分(50円・70円・90円)など制度が大きく変わっているため、例年通りのつもりで準備すると期限を逃しかねない
  • 「交付決定前に設備を購入しない」という順番厳守が最重要ポイント
  • 他の補助金の賃上げ特例と組み合わせることで、支援効果を高められる

※本記事は2026年8月16日時点の公開情報をもとに作成しています。2026年度は制度改正が多いため、必ず厚生労働省の最新の支給要領をご確認ください。

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