65歳超雇用推進助成金

雇用関係助成金

65歳超雇用推進助成金とは?

すでに自社で働いている高齢社員の雇用継続を後押しする厚生労働省の助成金です。定年年齢の引き上げや廃止、高齢者向けの雇用管理制度の整備などに取り組む事業主が対象になります。

まず確認:新規採用には使えません

65歳超雇用推進助成金は「今いる高齢社員の雇用継続」を目的とした制度で、新たに高齢者を採用する場合は対象になりません。原則として、支給申請日の前日において自社で1年以上継続して雇用されている60歳以上の従業員等がいることが要件です。新規採用で高齢者を雇う場合は、次の記事で紹介する「特定求職者雇用開発助成金」を検討してください。

3つのコースと支給額

コース 内容 支給額の目安
65歳超継続雇用促進コース 定年引上げ・定年廃止・継続雇用制度の対象年齢拡大など 最大240万円(定年廃止・対象被保険者10人以上の場合)
高年齢者評価制度等雇用管理改善コース 高齢者向けの評価制度・賃金制度の整備 最大60万円+機器導入経費の上乗せ
高年齢者無期雇用転換コース 50歳以上の有期雇用労働者を無期雇用に転換 1人あたり40万円×年10人(最大400万円)

65歳超継続雇用促進コースの支給額の内訳

  • 定年の定めの廃止(対象被保険者10人以上):最大240万円
  • 定年を70歳以上に引き上げ:最大140万円
  • 66〜69歳への引上げ(5歳以上の引き上げ):最大135万円

令和8年度(2026年度)の主な改正点

  • 支給額のレンジが15万円〜240万円に引き上げ(令和8年4月8日改正)
  • 「1事業主1回限り」の制限が廃止(複数回の申請が可能に)
  • 専門家への委託等の経費支出要件が廃止
  • 「他社による継続雇用制度の導入」が、経費に応じた定率助成から対象人数に応じた定額助成に変更

対象になるための前提条件

いずれのコースを申請するにも、以下の高齢者雇用体制が整っていることが前提です。

  • 就業規則が書面で作成され、労働基準監督署へ届け出・従業員に周知されている
  • (定年制度がある場合)定年を60歳以上に設定し、65歳までの雇用確保措置を導入している
  • 高齢者の雇用確保に関する勧告を受けていない
  • 「高年齢者雇用管理に関する措置」を1つ以上実施している

他の助成金との併給に注意

同一の取り組みに対して他の補助金・助成金を受給している場合、支給対象外となることがあります。特に、高年齢者無期雇用転換コースはキャリアアップ助成金(正社員化コース)と併給できません。どちらを使うか、事前に比較検討する必要があります。

申請の流れ(65歳超継続雇用促進コースの例)

  1. 定年引上げ・廃止等の制度を就業規則に規定し、実施
  2. 実施日が属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初から15日までに支給申請
  3. 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の都道府県支部へ必要書類を添えて申請
  4. 審査後、支給決定・入金

予算上限に注意:各月・各四半期ごとに予算額上限が設定されており、申請件数の動向によっては受付が停止される場合があります。早めの申請が推奨されます。

まとめ

    よくある質問

    Q. 障害者手帳がなくても対象になりますか?

    A. 発達障害・難治性疾患(難病)のある方は、障害者手帳を持たない場合でも対象に含まれるケースがあります。

    Q. 助成金は一括で支給されますか?

    A. 一括ではなく、6か月ごとの「支給対象期」に区切って2回〜6回に分割して支給されます。

    Q. トライアル雇用から移行する場合の申請方法は?

    A. トライアル雇用助成金で雇用した対象者を継続雇用する場合、特定就職困難者コースの一部を受給できる場合があります。詳細はハローワークに相談してください。

    Q. 令和8年度からの変更点はありますか?

    A. 成長分野人材確保・育成コースの割増助成が廃止され、高年齢者区分ではハローワーク等での個別支援を受けていることが新要件として追加されました。

  • 「今いる高齢社員の雇用継続」に取り組む事業主向けの助成金で、新規採用には使えない
  • 定年廃止なら最大240万円など、コースにより支給額のレンジが大きい
  • 令和8年度の改正で「1事業主1回限り」の制限が廃止され、活用しやすくなった
  • キャリアアップ助成金との併給制限があるため、複数の助成金を検討する際は事前確認が必須

※本記事は2026年8月16日時点の公開情報をもとに作成しています。年度単位で制度が更新されるため、必ず高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の公式サイトで最新の支給申請の手引きをご確認ください。

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