中小企業投資促進税制を解説|特別償却30%・税額控除7%の仕組みを図解

中小企業向け税制優遇

中小企業投資促進税制とは?

「機械を買い替えたいけれど、経営力向上計画のような面倒な手続きは避けたい」——そんな中小企業に向いているのが中小企業投資促進税制です。21本目で紹介した「中小企業経営強化税制」より手続きが簡単なのが最大の特徴で、機械設備等を取得した際に、通常の減価償却に加えて特別償却30%または税額控除7%を選べます。

経営強化税制との違いをまず理解する(図解)

似た名前の制度が2つあり、混同しやすいので最初に整理します。

中小企業投資促進税制と中小企業経営強化税制の違いを比較した図
中小企業投資促進税制 中小企業経営強化税制(21本目)
事前の計画認定 不要 経営力向上計画の認定が必要
優遇内容 特別償却30%/税額控除7% 即時償却/税額控除7〜10%
手続きの手間 少ない 証明書取得・計画申請が必要
対象法人(税額控除) 資本金3,000万円以下の中小企業者等のみ 資本金1億円以下

税額控除を受けたい場合、資本金3,000万円超の法人は使えません(特別償却のみ選択可)。この点は経営強化税制との大きな違いです。

制度の基本情報

項目 内容
根拠法 租税特別措置法第42条の6
適用期限 令和9年(2027年)3月31日までに取得等をして事業供用した設備
優遇内容 特別償却30%、または税額控除7%(税額控除は資本金3,000万円以下の法人・個人事業主のみ)
事前手続き 不要(確定申告時に書類添付)

対象になる設備(図解)

一定の金額要件を満たす設備が対象です。乗用自動車は原則対象外である点に注意してください。

中小企業投資促進税制の対象設備と金額要件の図
設備の種類 金額要件
機械装置 1台160万円以上
測定工具・検査工具 1台120万円以上(または1台30万円以上かつ複数合計120万円以上)
ソフトウェア 一定額以上(複合機能を持つ特定のもの)
貨物運送用の普通自動車 車両総重量3.5トン以上
内航船舶 一定の要件を満たすもの

特別償却と税額控除、どちらがお得か(図解)

21本目でも触れた考え方ですが、こちらの制度でも同じ判断軸が使えます。

特別償却と税額控除の選び方の判断フロー図
  • 特別償却(30%):投資した年の税負担を大きく減らせるが、償却期間全体で見ると節税効果はゼロ(課税を将来に繰り延べているだけ)。資金繰りを優先したい会社向け
  • 税額控除(7%):通常の減価償却に加えて、法人税額から直接7%を差し引ける。償却期間全体で見ると、こちらの方が有利になるケースが多い

利益が出ていて資金繰りに大きな不安がなければ、税額控除を選ぶ方が総合的にお得になりやすいと言われています。

対象になる中小企業者の要件

  • 資本金1億円以下の法人(税額控除は資本金3,000万円以下に限る)
  • 従業員数1,000人以下の個人事業主
  • 青色申告をしていること
  • 大規模法人の子会社など「みなし大企業」に該当しないこと

申請の流れ

  1. 対象設備を取得し、事業の用に供する
  2. 確定申告書に、特別償却または税額控除に関する明細書を添付
  3. 最寄りの税務署に申告

経営強化税制と違い、取得前の事前認定が不要なので、「設備を買ってから制度を知った」という場合でも、確定申告のタイミングで間に合えば適用できる可能性があります。

まとめ

  • 中小企業投資促進税制は、事前の計画認定が不要で、機械設備等の取得に特別償却30%または税額控除7%を選べる制度
  • 税額控除は資本金3,000万円以下の法人・個人事業主のみが対象という制限がある
  • 特別償却は資金繰り重視、税額控除はトータルの節税額重視という選び方が基本
  • 経営強化税制(21本目)と混同しやすいため、事前認定の要否という違いをまず押さえておくことが重要

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※本記事は2026年8月時点の公開情報をもとに作成しています。適用期限・対象設備は税制改正により変更されるため、必ず国税庁・中小企業庁の公式サイトで最新情報をご確認ください。

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