「事業再構築補助金」は終了しました|後継制度を解説
「事業再構築補助金を使いたい」と検索して、この記事にたどり着いた方に最初にお伝えします。事業再構築補助金は2025年3月の第13次公募をもって終了しており、2026年時点では申請できません。 後継として「新事業進出補助金」が実施され、さらに2026年度からは他の補助金と統合された新しい公募が始まる予定です。ここでは最新の制度を整理します。
制度の変遷(まず全体像を把握する)
| 時期 | 制度名 | 状況 |
|---|---|---|
| 〜2025年3月 | 事業再構築補助金 | 第13次公募で終了 |
| 2025年度 | 新事業進出補助金 | 事業再構築補助金の後継として実施 |
| 2026年度〜 | 新事業進出・ものづくり商業サービス補助金(統合公募) | 第1回:2026年8月31日〜9月30日受付予定 |
制度名が短期間で変わっているため、古い情報のまま「事業再構築補助金」で検索すると終了済みの情報に行き当たりやすい点に注意してください。
新事業進出補助金とは
既存事業で培ったノウハウを活かし、既存事業とは異なる新市場へ進出する取り組みを支援する補助金です。事業再構築補助金と同様、建物費(建設・改修費用)が対象経費に含まれる点が大きな特徴です(多くの補助金は建物費が対象外)。
補助上限額・補助率の目安
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 従業員規模に応じて設定、賃上げ特例適用時は最大9,000万円 |
| 補助率 | 1/2(特例適用で2/3) |
| 対象経費 | 建物費、機械設備・システム構築費、広告宣伝・販売促進費 など |
賃上げ特例(補助上限額の引き上げ)
事業計画期間中に以下の両方を達成する計画を立てると、補助上限額が引き上げられます。
- 事業場内最低賃金を地域別最低賃金+50円以上に設定
- 従業員一人当たり給与支給総額の年平均成長率+6.0%以上
さらに、地域別最低賃金の引き上げに一定の対応をしている事業者向けの補助率引き上げ特例(2/3への引き上げ)も設けられています。
対象になる事業者
- 日本国内に本社および補助事業の実施場所を有する中小企業者等
- 事業協同組合・工業組合など一定の組合も、構成員企業数に応じて補助上限額を積み上げて申請可能(例:組合員16社なら最大5億円まで積み上げ可能なケースも)
- リース契約で設備導入する場合は、リース会社と共同申請することで対応可能
2026年度の新しい統合公募について
2026年度からは、「新事業進出補助金」が「ものづくり商業サービス補助金」と統合された新しい公募に移行する見込みです。
- 第1回公募:2026年8月31日〜9月30日受付予定
- 詳細な対象経費・要件は、統合後の公募要領が公開され次第確認が必要です
この記事を書いている2026年8月16日時点では、まだ公募開始前(8月31日から)の段階です。 申請を検討している場合は、中小企業庁・事務局の公式サイトで公募要領の公開を待つ必要があります。
申請の流れ(基本パターン)
- GビズIDプライムの取得(時間がかかるため早めに準備)
- 認定経営革新等支援機関に相談しながら事業計画を策定
- 電子申請システム(jGrants)から応募
- 審査・採択発表
- 交付決定後に事業を実施
- 実績報告・補助金交付
まとめ
- 「事業再構築補助金」は2025年3月で終了、現在申請できるのは後継の「新事業進出補助金」(2026年度からはものづくり補助金と統合された新公募)
- 建物費が対象経費に含まれる点が他の補助金にない特徴
- 賃上げ特例を活用すると補助上限額は最大9,000万円まで引き上げ可能
- 2026年度の新公募は8月31日開始予定。開始直後は情報が変わりやすいため、公式サイトでの確認が必須
よくある質問
Q. 障害者手帳がなくても対象になりますか?
A. 発達障害・難治性疾患(難病)のある方は、障害者手帳を持たない場合でも対象に含まれるケースがあります。
Q. 助成金は一括で支給されますか?
A. 一括ではなく、6か月ごとの「支給対象期」に区切って2回〜6回に分割して支給されます。
Q. トライアル雇用から移行する場合の申請方法は?
A. トライアル雇用助成金で雇用した対象者を継続雇用する場合、特定就職困難者コースの一部を受給できる場合があります。詳細はハローワークに相談してください。
Q. 令和8年度からの変更点はありますか?
A. 成長分野人材確保・育成コースの割増助成が廃止され、高年齢者区分ではハローワーク等での個別支援を受けていることが新要件として追加されました。
※本記事は2026年8月16日時点の公開情報をもとに作成しています。制度統合に伴い名称・要件が変更される可能性が高いため、必ず中小企業庁・事務局公式サイトの最新の公募要領をご確認ください。



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