育児休業給付金を解説|手取り10割相当になる仕組みを図解

個人・フリーランス向け支援制度

育児休業給付金とは?

育児休業を取得すると給料が止まってしまう——その収入減をカバーするのが、雇用保険から支給される育児休業給付金です。2025年4月の制度改正で新しい給付金が加わり、条件を満たせば「手取り10割相当」の給付を受けられるようになりました。09本目で紹介した「両立支援等助成金」が事業主向けの制度なのに対し、こちらは労働者本人が直接受け取る給付金です。

制度の基本情報

項目 内容
実施機関 厚生労働省(財源:雇用保険)
対象 雇用保険の被保険者で、育児休業を取得する労働者
支給率 休業開始から180日目まで67%、181日目以降50%
新設給付金 出生後休業支援給付金(最大28日間、13%上乗せ)
申請窓口 勤務先経由でハローワークへ(本人申請も可)

2025年4月に新設された「出生後休業支援給付金」を、通常の育児休業給付金と合わせて受給すると、最大28日間は給付率が合計80%になります。育休中は社会保険料が免除されるため、額面80%でも実質的な手取りはほぼ10割に近づくという仕組みです。

育児休業給付金と出生後休業支援給付金を合わせた手取り10割の仕組み図

上乗せの13%を受け取るには、両親それぞれが14日以上の育休を取得することが条件です。父親だけ、母親だけの取得では上乗せ部分を受けられません。

出生後休業支援給付金の対象要件図
育児休業給付金の支給額計算式の図

支給額 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 給付率

「休業開始時賃金日額」は、原則として育休開始前6か月間の賃金総額を180で割った金額です。

対象になるための要件

注意点

申請の流れ

  1. 育休開始前に、勤務先へ育児休業取得の意向を伝える
  2. 勤務先が「休業開始時賃金月額証明書」等の必要書類をハローワークへ提出(本人が直接申請することも可能)
  3. 育休開始後、原則2か月ごとに支給申請
  4. 審査後、指定口座へ振込

申請窓口:勤務先の所在地を管轄するハローワーク。多くの場合、勤務先の労務担当者が手続きを代行します。

まとめ


※本記事は2026年8月時点の公開情報をもとに作成しています。給付率・上限額は制度改正により変更されるため、必ず厚生労働省・ハローワークの公式サイトで最新情報をご確認ください。

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