人材開発支援助成金

雇用関係助成金

人材開発支援助成金とは?

従業員に職務に関連した研修・職業訓練を実施した事業主に対し、訓練にかかった経費と訓練期間中の賃金の一部を助成する厚生労働省の制度です。「研修にお金がかかる」という中小企業の悩みを、国が最大75%まで肩代わりしてくれる仕組みで、DX人材の育成やリスキリングを進めたい企業にとって有力な選択肢です。

制度の基本情報

項目 内容
実施機関 厚生労働省
対象 雇用保険適用事業所の事業主
コース数 全7コース(人材育成支援コース、事業展開等リスキリング支援コース、人への投資促進コースなど)
経費助成率 コースにより45〜75%(中小企業は大企業より優遇)
賃金助成額 訓練時間1時間あたり800〜960円程度(コースによる)

中心的なコース:人材育成支援コース

新入社員研修、階層別研修、非正規雇用者の正社員化を目指す訓練など、幅広い場面で活用できるコースです。

  • 対象訓練:人材育成訓練、認定実習併用職業訓練、有期実習型訓練、中高年齢者実習型訓練の4種類
  • 経費助成率:中小企業45%(大企業より優遇)
  • 賃金助成額:訓練時間1時間あたり中小企業200円、大企業100円(上乗せ分)

⚠️ 特に注目すべき時限措置コース

以下の2コースは手厚い助成(経費助成率最大75%)で知られていますが、令和8年度末(2027年3月31日)で終了する時限措置です。活用を検討している場合は、実質的に令和8年度内に計画届を提出し、訓練を実施する必要があります。

事業展開等リスキリング支援コース

2026年3月2日の改正で「人事・人材育成計画に基づく訓練」が新たに助成対象に加わり、対象範囲が大幅拡充されました。

項目 内容
経費助成率(中小企業) 最大75%
賃金助成 1,000円/時間
上限額 1事業所あたり年間1億円
注意点 訓練開始の1か月前までに計画届を提出しないと助成対象外

人への投資促進コース

こちらも令和8年度が最終年度となる時限コースです。詳細要件は最新のパンフレットで確認が必要です。

2026年度の主な改正点

  • 2026年4月8日:コース共通の改正を実施(詳細は厚労省の最新パンフレットを要確認)
  • 2026年5月14日:人材育成支援コース・人への投資促進コース・事業展開等リスキリング支援コースの支給申請時に、「受講料等の価格設定に関する疎明書」の提出が新たに必要に
  • 新設:中高年齢者実習型訓練

賃上げとの連動

賃金を5%以上引き上げることで助成額が上乗せされる仕組みもあります。人材育成と処遇改善をセットで進める企業にとって、活用の余地が大きい制度です。

申請の流れ

  1. 訓練計画を作成し、訓練開始前(コースにより1か月前などの期限あり)に労働局へ計画届を提出
  2. 計画に沿って研修・職業訓練を実施
  3. 訓練終了後、支給申請書と必要書類(受講料の疎明資料など)を提出
  4. 労働局の審査後、支給決定・入金

最大の注意点:多くのコースで「訓練開始前の計画届提出」が必須です。研修を始めてから申請しても助成対象になりません。

まとめ

    よくある質問

    Q. 男性の育休取得でも対象になりますか?

    A. 出生時両立支援コースは男性労働者の育児休業取得を主な対象としており、要件を満たせば対象になります。

    Q. 育休の代替要員を新規雇用しなくても対象になりますか?

    A. 育児休業等支援コースは、既存の従業員による業務代替でも対象になる場合があります。新規雇用でなくても申請できるケースがあるため、詳細を確認してください。

    Q. 複数のコースを同時に申請できますか?

    A. 目的が異なるコースであれば、要件を満たす限り複数コースを組み合わせて申請することが可能です。

    Q. 情報公表加算はどうすれば受けられますか?

    A. 厚生労働省の指定サイト「両立支援のひろば」で、自社の育児休業等の利用状況を公表することで加算対象になります。支給申請前に公表を済ませておく必要があります。

  • 従業員研修・職業訓練の費用と訓練中の賃金を助成する制度で、経費助成率は最大75%
  • 「事業展開等リスキリング支援コース」「人への投資促進コース」は令和8年度末で終了する時限措置のため、活用するなら今年度中の計画届提出が事実上の期限
  • 訓練開始前の計画届提出が必須というルールを見落とすと、せっかくの研修が助成対象外になってしまう
  • 2026年度は複数回の制度改正が入っているため、申請前に最新のパンフレットの確認が欠かせない

※本記事は2026年8月16日時点の公開情報をもとに作成しています。年度内にも複数回の制度改正が行われているため、必ず厚生労働省の最新パンフレット・支給要領をご確認ください。

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