【2026年最新】特定技能外国人材の受け入れで使える助成金を解説|最大72万円の活用法

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特定技能外国人材の受け入れに使える助成金とは?

人手不足が深刻な業種で、特定技能外国人の採用を検討する企業が増えています。「特定技能専用」という名前の助成金は存在しませんが、外国人雇用に関する一定の要件を満たすことで活用できる既存の助成金がいくつかあります。この記事では、特定技能外国人の受け入れ・定着に活用できる代表的な制度を整理します。

中心的な制度:人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)

16本目で紹介した人材確保等支援助成金の中に、外国人雇用に特化したコースがあります。特定技能外国人を雇用する企業が最も活用しやすい助成金です。

項目 内容
実施機関 厚生労働省
対象 外国人労働者を雇用する事業主
支給額 賃金要件を満たす場合:最大72万円/満たさない場合:最大57万円
必須要件 雇用労務責任者の選任、就業規則等の多言語化

必須要件(雇用労務責任者の選任・多言語化)に加えて、以下の3つから1つ以上を選択して実施する必要があります。

  • 一元的な相談体制の整備(外国語対応可能な相談窓口の設置等)
  • 苦情・相談への対応や、生活支援等に関する専門家の活用
  • 社内交流会等の実施

特定技能1号の「支援計画」で求められる内容と重なる部分が多いため、義務的支援を進めながら助成金も受け取れる、相性の良い制度です。

併用できるその他の助成金

特定技能人材に使える主な助成金の比較図

人材開発支援助成金(8本目参照)

外国人材の日本語教育や専門技能研修も、要件を満たせば対象になります。OFF-JT(座学研修)・OJT(実務研修)どちらの費用も対象になり得ます。

キャリアアップ助成金(7本目参照)

非正規雇用の外国人材を正社員化する場合に活用できますが、在留資格による対象・対象外の違いに要注意です。

在留資格 正社員化コースの対象
特定技能1号 対象外
特定技能2号 対象(在留期間の更新制限がないため)
技能実習 対象外

「外国人だから一律対象外」ではなく、在留資格の種類によって扱いが分かれる点を押さえておく必要があります。

雇用調整助成金(15本目参照)

特定技能外国人も雇用保険の被保険者であれば対象です。繁忙期・閑散期の差が大きい業種での雇用維持策として活用できます。

自治体独自の助成金も要チェック

国の制度に加えて、都道府県・市区町村が独自に外国人材の受け入れ支援策を設けているケースが多くあります。特に介護分野で手厚い自治体が目立ちます。

  • 日本語学習支援、資格取得支援
  • 登録支援機関への委託費用・紹介手数料の一部補助
  • 生活環境整備(住居確保支援等)

自治体ごとに制度の有無・内容が大きく異なるため、「自治体名+外国人材+補助金」で検索するのが効率的です。

受け入れにかかる費用の目安

受け入れコストと助成金でのカバー効果

助成金の活用効果を考える前提として、実際の受け入れコストも押さえておきましょう。

  • 初期費用:日本在住の外国人材で約22〜44万円、海外在住の場合で約27〜114万円
  • 運用費用(登録支援機関への委託等):年間15〜30万円程度が目安

これらの費用に対して、人材確保等支援助成金(最大72万円)を活用すれば、初期費用の相当部分をカバーできる可能性があります。

注意点

  • 「特定技能外国人を雇っているから自動的に受給できる」わけではありません。 各助成金の要件(計画届の事前提出、賃金要件など)を個別に満たす必要があります
  • 助成金の申請は要件が複雑なため、社会保険労務士への相談が現実的です(雇用関係助成金の申請代行は社労士の独占業務です)
  • 登録支援機関に委託する場合、在留資格申請書類の「作成」は行政書士・弁護士のみが行える業務です(2026年1月の行政書士法改正で役割分担が明確化)。登録支援機関ができるのは書類の「取次(提出代行)」までである点も、委託先選定の際に確認しておきましょう

まとめ

  • 特定技能専用の助成金はないが、人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース、最大72万円)が最も活用しやすい制度
  • 人材開発支援助成金(研修費用)、雇用調整助成金(雇用維持)なども要件を満たせば併用可能
  • キャリアアップ助成金の正社員化コースは、特定技能1号は対象外・2号は対象という違いに注意
  • 自治体独自の外国人材受け入れ支援策も多く、地域ごとの確認が有効
  • 助成金要件は複雑なため、社会保険労務士など専門家との連携が実務上ほぼ必須

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※本記事は2026年8月時点の公開情報をもとに作成しています。制度内容・支給額は年度により変更されるため、必ず厚生労働省・出入国在留管理庁の公式サイトで最新情報をご確認ください。

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