ふるさと納税ワンストップ特例制度とは?
ふるさと納税をすると、寄付額から2,000円を差し引いた金額が所得税・住民税から控除されます。本来この控除を受けるには確定申告が必要ですが、一定の条件を満たす会社員等は、確定申告をしなくても控除を受けられる仕組みが「ワンストップ特例制度」です。
控除の仕組み(図解)

寄付額のうち自己負担は常に2,000円だけで、上限額の範囲内であれば、それを超えた分がまるごと控除されます。上限額は年収・家族構成によって変わり、例えば年収500万円の独身の方でおよそ63,000円が目安です(2026年度税制改正により若干変動する可能性があります)。
ワンストップ特例と確定申告、どちらを使う?(図解)

| ワンストップ特例 | 確定申告 | |
|---|---|---|
| 対象者 | 確定申告不要な給与所得者等 | 誰でも利用可能 |
| 寄付先の数 | 5自治体以内 | 制限なし |
| 控除される税金 | 住民税のみ(翌年6月分から減額) | 所得税(還付)+住民税 |
| 手続き | 寄付ごとに自治体へ申請書を郵送 | 税務署へ確定申告 |
会社員で寄付先が5自治体以内なら、ワンストップ特例が最も簡単です。ただし、以下に該当する方は確定申告が必要になり、その場合ワンストップ特例の申請をしていても無効になる点に注意してください。
- 医療費控除を受ける場合
- 住宅ローン控除の1年目(2年目以降は年末調整で対応可能なケースが多い)
- 副業の所得が20万円を超える場合
- そもそも確定申告が必要な個人事業主・フリーランス
申請の流れと期限(図解)

- ふるさと納税サイト等から寄付を行う
- 寄付先の自治体から届く「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入
- マイナンバーカードの写し等の本人確認書類を添付
- 寄付した翌年の1月10日必着で、寄付先の自治体へ郵送
- 6自治体以上に寄付した場合、超過分は無効(確定申告に切り替える必要がある)
寄付のたびに、その都度申請書を提出する必要がある点に注意してください。5自治体それぞれに、寄付するたびの申請が必要です。
よくある失敗
- 申請書の提出期限(1月10日必着)を過ぎてしまい、控除を受けられなくなる
- ワンストップ特例を申請した後に、医療費控除等のために確定申告をしてしまい、ワンストップ特例が無効になる(確定申告をする場合は、ふるさと納税分もまとめて確定申告に含める必要がある)
- 6自治体以上に寄付してしまい、一部が特例の対象外になる
期限を過ぎてしまった場合でも、確定申告をすれば同様の控除を受けられます(申告期限内であれば対応可能です)。
2025年10月・2026年10月の制度変更点
- 2025年10月以降:ふるさと納税サイトによる独自の「寄付ポイント」付与が禁止されました(クレジットカード決済等のポイント還元は引き続き可能)
- 2026年10月改正:基礎控除の引き上げに伴い、控除上限額が若干変動する見込みです
まとめ
- ワンストップ特例制度は、確定申告なしでふるさと納税の税金控除を受けられる仕組みで、寄付先5自治体以内の給与所得者等が対象
- 控除されるのは住民税のみで、翌年6月分の住民税から減額される
- 医療費控除・住宅ローン控除1年目などに該当する場合は確定申告が必要で、ワンストップ特例の申請は無効になる
- 申請書は寄付の都度、翌年1月10日必着で自治体へ郵送する必要がある
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※本記事は2026年8月時点の公開情報をもとに作成しています。控除上限額・制度内容は税制改正により変更されるため、必ず総務省・お住まいの自治体の公式サイトで最新情報をご確認ください。



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