育児休業給付金を解説|手取り10割相当になる仕組みを図解
個人・フリーランス向け支援制度
育児休業給付金とは?
育児休業を取得すると給料が止まってしまう——その収入減をカバーするのが、雇用保険から支給される育児休業給付金です。2025年4月の制度改正で新しい給付金が加わり、条件を満たせば「手取り10割相当」の給付を受けられるようになりました。09本目で紹介した「両立支援等助成金」が事業主向けの制度なのに対し、こちらは労働者本人が直接受け取る給付金です。
制度の基本情報
| 項目 |
内容 |
| 実施機関 |
厚生労働省(財源:雇用保険) |
| 対象 |
雇用保険の被保険者で、育児休業を取得する労働者 |
| 支給率 |
休業開始から180日目まで67%、181日目以降50% |
| 新設給付金 |
出生後休業支援給付金(最大28日間、13%上乗せ) |
| 申請窓口 |
勤務先経由でハローワークへ(本人申請も可) |
2025年4月に新設された「出生後休業支援給付金」を、通常の育児休業給付金と合わせて受給すると、最大28日間は給付率が合計80%になります。育休中は社会保険料が免除されるため、額面80%でも実質的な手取りはほぼ10割に近づくという仕組みです。
上乗せの13%を受け取るには、両親それぞれが14日以上の育休を取得することが条件です。父親だけ、母親だけの取得では上乗せ部分を受けられません。
- 子の出生後8週間以内(女性は産後休業後8週間以内)が対象期間
- 本人と配偶者の両方が14日以上の育休を取得することが必須
- 上限あり:2024年8月以降の育児休業給付金の支給上限額は月額約31万円(給付率67%の場合)。月収46万円を超えると、実質「手取り10割」にはならない点に注意
※本記事は2026年8月時点の公開情報をもとに作成しています。給付率・上限額は制度改正により変更されるため、必ず厚生労働省・ハローワークの公式サイトで最新情報をご確認ください。
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