高等職業訓練促進給付金とは?
「子どもを育てながら、看護師や保育士などの資格を取って安定した仕事に就きたい」——そんなひとり親家庭を支援する給付金です。看護師・介護福祉士・保育士などの資格を取るために養成機関(専門学校等)で学ぶ間、生活費として月額最大10万円が支給されます。実施主体は市区町村(こども家庭庁の制度)で、38本目の教育訓練給付金や39本目の求職者支援制度と組み合わせて使えるケースもあります。
支給額の内訳(図解)

| 給付金 | 支給時期 | 金額 |
|---|---|---|
| 高等職業訓練促進給付金 | 訓練期間中、月ごと | 月額10万円(住民税課税世帯は70,500円) |
| (最後の1年間は増額) | 訓練終了前の最後の1年間 | +4万円(月額14万円相当) |
| 高等職業訓練修了支援給付金 | 修了後 | 5万円(住民税課税世帯は25,000円) |
訓練を受けている期間の最後の1年間は、月額がさらに4万円増額される仕組みになっています。長期の課程ほど、終盤の生活費支援が手厚くなる設計です。
対象になる資格の例(図解)
「就職に有利で、養成機関で6か月以上のカリキュラムがある資格」が対象です。

- 医療・介護系:看護師、准看護師、保健師、助産師、介護福祉士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、臨床検査技師
- 保育・福祉系:保育士、社会福祉士、精神保健福祉士
- その他の国家資格・技能:調理師、製菓衛生師、美容師、理容師、柔道整復師
- 雇用保険の教育訓練給付指定講座:専門実践教育訓練・特定一般教育訓練の指定講座、一般教育訓練の「情報関係」講座
自治体によって対象資格の詳細が異なる場合があるため、お住まいの市区町村の窓口で確認してください。
対象になるための要件
- 20歳未満の子を養育するひとり親家庭の母または父であること
- 児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にあること(例:子1人の場合、年収385万円未満が目安)
- 養成機関で6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
- 就業または育児と修業の両立が困難と認められること
- 過去にこの給付金を受給したことがないこと
所得水準を一時的に超えても、その後1年間は引き続き対象になるという救済措置がある点も覚えておくとよいでしょう。
受講中の生活を支えるもう一つの制度:入学準備金・就職準備金の貸付
給付金だけでなく、養成機関への入学時にかかる費用(入学準備金)や、卒業後の就職準備費用(就職準備金)を無利子で借りられる制度もあります。取得した資格を活かして5年間就労を継続すると、返済が免除されます。
申請の流れ
- お住まいの市区町村の窓口(子育て支援課等)に受講開始前に必ず事前相談する
- 児童扶養手当の受給状況等を確認した上で、養成機関への入学を決める
- 修業開始後、毎月(または定期的に)給付金の支給申請
- 修了後、修了支援給付金を申請
事前相談が必須です。すでに養成機関への入学が決まってから相談すると、支給対象にならない場合があるため、資格取得を考え始めた段階で早めに窓口へ相談することが重要です。
まとめ
- 高等職業訓練促進給付金は、ひとり親家庭が看護師・保育士等の資格取得を目指す間、月額10万円(最後の1年は14万円)の生活費支援を受けられる制度
- 修了後にも5万円の修了支援給付金が支給される
- 対象資格は医療・介護・保育系の国家資格を中心に幅広く指定されている
- 受講開始前の事前相談が必須で、入学後の相談では対象にならない場合がある
関連リンク
※本記事は2026年8月時点の公開情報をもとに作成しています。支給額・対象資格は自治体・年度により異なる場合があるため、必ずお住まいの市区町村の公式サイトで最新情報をご確認ください。



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